◎ 税金を滞納すると・・・
(滞納処分)
−参考−



滞納税額の取り立てには、きわめて強い公権力が働きます



◆ 税金を滞納したら・・・


◎ 税金を滞納したら、預金 ・ 売掛金などの差押さえも!!
(納付期限から約2ヵ月で、財産の差し押さえができることとされています)



● 税額が確定
● 納 付 期 限
<国 税> は50日以内に  <地方税> は20日以内に
● 督 促 状 送 付・・・最後通牒

(同時に財産調査を行う)
− 11日間で完納しない場合 −
(督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までに)
催告書 (差押の予告)・・・法律上の要件ではない
− 徴収職員による取り立て (財産の差し押さえ) −
滞納処分のための質問検査権 (捜索には 「令状」 必要なし)









▼ 差し押さえられる財産は、預金や売掛金・有価証券・土地、マンションなど
▼ 差し押さえられた財産は、@公売にかけて換価され A配当に付されます

【差し押さえの効力】 (1) 処分禁止の効力 (2) 時効中断の効力 が主なものです
この場合、時効の中断というのは、始めに戻ってリセットされるという意味です


▼ 消費税は、預かり金的性格を有しているので、その滞納には厳しい取立てがされています



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資金繰りがつかず払えない場合には、申告時に相談をするなど早めに対応しておくこと、また行政
に赴き近い将来の確実な納税の約束(分割払い)をすること、等誠実な対応をすることが肝要です。




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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